地方公営企業法の全適は不可能に!市立病院の経営形態! 小樽ジャーナル(2007/09/10)
http://megalodon.jp/?url=http://webotaru.jp/2007/09/post_1885.php&date=20070911111150
市立2病院を統合新築する新病院問題の行方は、小樽市の最重要課題となっている。それと同時に、現在の市立病院の経営形態の在り方も問われており、市は、地方公営企業法の全部適用のための準備を着々と進めている。議会での市長答弁を受け、市は、6月の人事異動で、地方公営企業法の全部適用に向け担当主幹を新たに配置し、全適を推進する体制を整えていた。9月3日 (月)には、山田厚副市長が、小樽市役所職員労働組合連絡協議会(市職労・小樽病職・全水道)に、全部適用について提案し、本格的な動きに入っていた。しかし、総務省は、「最も採用する自治体が多い地方公営企業法の全部適用での病院経営は認めない」方針を固めている。このため、山田勝麿市長が、再三にわたって議会で答弁している地方公営企業法の全部適用は不可能な事態となっており、答弁の修正を迫られることになりそうだ。地方公営企業法の全部適用とは、現在の病院経営の責任者は、病院の専門家ではない市長となっているが、新たに事業管理者を設置し、経営責任を明確にするもの。これにより、巨額の欠損金や不良債務を出し、二進も三進(にっちもさっち)もいかず崖っぷちに立たされている市の病院事業の経営形態を見直そうとしている。しかし、最新の情報では、総務省は、今後は、「非公務員型の地方独立行政法人を原則にする」(自治財政局)ことにし、最も採用する自治体が多い地方公営企業法の全部適用での病院経営は認めないことにしている。能天気な小樽市は、2011(平成21)年度に、全部適用を目指しているが、総務省の自治体病院改革の動きは速く、全適を認めない方針になっており、のんびりとした市行政にとって、寝耳に水の驚きが広がっている。病院事務局では、「大変恥ずかしい話だが、この件での事実関係が分からない。今の段階では、確認が出来ないし、道からも何の話も来ていないので、全部適用を進めることになっている」(小山秀昭次長)と驚き、山崎範夫総務部長は、「総務省の方針は、聞いていない。早速、調べてみる」と、大慌てだ。総務省の公立病院改革懇談会の長隆座長は、「全部適用は、現在の法律で出来るが、全適は、改革をする振りだけで、予算や給料の決定権がないから、医者も来ないし、全適をした効果が認められない。実際の改革が出来ないので、総務省は、これからは全適を認めない。小樽市は、さっさと総務省に確認するべきだ」と、9月10日(月)に本社に明言した。最新の情報をフォロー出来ず、井の中の蛙で、事を進める小樽市役所の情報収集力の乏しさは、市や市議会、さらに市民までをも、誤った方向に導きかねない危険性が露になった。国の方針に逆らっても全部適用をするのか、小樽市の今後の取組みに早急な変更が求められることになった。市長の市議会答弁の修正も必要で、病院経営形態の選択で、大きな方針転換を迫られることになり、開会中の市議会(第3回定例会)でも、市長の責任が問われる事態になりそうだ。
「地方公営企業法の全部適用」と「地方公営企業法の一部適用」の比較
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/06/dl/tp0602-1b3.pdf
画像は公立病院改革懇談会第1回会合(平成19年7月23日開催)配付資料からです.
公立病院改革懇談会(第1回)議事概要 から
4 経営形態の見直しについて
・ 自治体病院の経営責任が不明確なケースが多く問題ではないか。首長が病院長に任せっきりになっているところもある一方で病院長に実質的な権限が与えられていないところもある。権限と責任を明確化かつ一体化させる必要があるのではないか。
・ 法全部適用であっても管理者側が実質的に予算や人事の権限を有しているか否かをチェックする必要があるのではないか。
・ 地方自治体や公立病院に必死になってもらいたい。公立だから何とかなるとの感覚があるとすれば経営形態の見直しにも踏み込まなくてはならない。
総務省は「最も採用する自治体が多い地方公営企業法の全部適用での病院経営は認めない」(自治財政局)としている。
熊本日日新聞 平成19年7月18日から
原則「地方公営企業法の一部適用」あるいは「民間譲渡」となっています.もう公になっていることがわからないとは,,,,能力不足の一語に尽きます.情けない,,,
2007-09-11
「能力不足」~小樽市~
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